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事業準備のための土地の立入りに係る許可

ページID:0315348 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
事業準備のための土地の立入りに係る許可
概要
土地収用法第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合は、知事の許可が必要です。
根拠法令
土地収用法
条項
第11条第1項
手続対象者
土地収用法第3条各号及び各事業の根拠法において、起業者として適格性のある者になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
土地収用法第15条1項に規定する知事の立入許可書の様式(土地収用法施行規則別記様式第三)の要件を具備し、愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
無料です。
申請書・添付書類
次の事項が記載された許可申請書、立ち入ろうとする土地の区域を着色した位置図、地形図及びその他必要な書類
・事業の種類
・立入りの目的
・立ち入ろうとする土地の区域
・立ち入ろうとする期間
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準
・土地収用法第3条各号の1に掲げる事業であること。
・立入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業のために必要な範囲内であること。
以上を審査し許可します。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
内容の審査、県公報への登載、起業者への通知に約30日間ほどかかります。
備考