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土地の形質の変更に係る許可

ページID:0315366 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
土地の形質の変更に係る許可
概要
土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示後、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更行う場合は、知事の許可が必要です。
根拠法令
土地収用法
条項
第28条の3第1項 (第138条第1項において準用する場合を含む。)
手続対象者
土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示がされている土地について、形質の変更を行う者になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
無料です。
添付書類・部数
次の事項が記載された許可申請書、形質の変更を行おうとする土地の区域を着色した位置図及び地形図、形質の変更行為の内容を明示した図面並びに起業者の同意書(起業者の同意がある場合)
・形質変更しようとする土地の所在、地番及び地目
・形質変更の内容(工事の種類、工事量等)
・形質変更する理由
・形質変更の期日
・事業認定の告示があった事業の種類、起業者の名称、起業地及び告示日
・起業者の同意を得られない場合はその理由
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準
・起業者の同意があること、又は起業者が同意をしない場合でも、土地の形質の変更が必要と認められること
以上を審査し許可します。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
内容の審査、申請者への通知に約14日間ほどかかります。
備考