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土地の形質の変更、工作物の新築等に係る承認

ページID:0315367 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
土地の形質の変更、工作物の新築等に係る承認
概要
土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示後、土地所有者又は関係人が土地の形質を変更し、工作物の新築等を行う場合において、あらかじめこれについて知事の承認がなければ、これに関する損失の補償を請求することができません。
根拠法令
土地収用法
条項
第89条第1項 (第138条第1項において準用する場合を含む。)
手続対象者
土地収用法第8条第2項に規定する土地所有者又は第3項に規定する関係人になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
無料です。
申請書・添付書類
次の事項が記載された承認申請書、申請する土地の区域を着色した位置図及び地形図並びに工作物の新築等の内容を明示した図面
・土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする土地の所在地、地番及び地目
・土地の形質変更、工作物の新築等の内容(工事の種類、工事量等)
・土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする理由
・土地の形質変更、工作物の新築等の期日
・事業認定の告示があった事業の種類、起業者の名称、起業地及び告示日
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準
・土地の形質の変更、工作物の新築等がもっぱら補償の増額のみを目的とすると認められないこと
以上を審査し許可します。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
内容の審査、申請者への通知に約14日間ほどかかります。
備考