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特定所有者不明土地への立入り等の許可

ページID:0318272 掲載日:2020年12月10日更新 印刷ページ表示
手続案内(申請に対する処分):用地課
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
特定所有者不明土地への立入り等の許可
概要
地域福利増進事業の準備のために他人の土地等に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合は、知事の許可が必要です。
根拠法令
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という。)
条項
第6条
手続対象者
地域福利増進事業を実施しようとする者のうち、国及び地方公共団体以外の者になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
無料です。
申請書・添付書類

・立入許可申請書・申請者の住民票の写し又はこれに代わる書類

・特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた所有者の全部又は一部を確知することができないことを明らかにする書類

・特定所有者不明土地の写真

受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準

・地域福利増進事業であること。

・土地が特定所有者不明土地であること。

・立入りの目的が地域福利増進事業の実施の準備のための測量又は調査であること。

以上を審査し許可します。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考