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障害物の伐採等の許可

ページID:0318293 掲載日:2020年12月10日更新 印刷ページ表示
手続案内(申請に対する処分):用地課
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
障害物の伐採等の許可
概要
地域福利増進事業の準備のために他人の土地等に立ち入って測量又は調査をする者が、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物の伐採又は除去をする場合は、知事の許可が必要です。
根拠法令
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という。)
条項
第7条第1項
手続対象者
所有者不明土地法第6条により他人の土地又は工作物に立ち入って測量又は調査を行うに当たり、障害物の伐採等を行うやむを得ない理由がある者になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
無料です。
申請書・添付書類

・伐採等許可申請書

・申請者の住民票の写し又はこれに代わる書類

・障害物の写真

・障害物の位置を表示する図面

受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準

・所有者不明土地法第6条の申請手続がなされていること(国又は地方公共団体は除く)。

・障害物の伐採等を行うやむを得ない必要があること。

・申請書により対象となる障害物の数量や範囲が特定されており、障害物の伐採等の方法、範囲、期間が、測量又は調査の必要性、所有者が受ける不利益の程度等からみて、妥当であること。

以上を審査し許可します。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考