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地域福利増進事業に係る土地使用権等の取得の裁定

ページID:0318294 掲載日:2020年12月10日更新 印刷ページ表示
手続案内(申請に対する処分):用地課
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
地域福利増進事業に係る土地使用権等の取得の裁定
概要
地域福利増進事業を実施する者が、当該事業区域内にある特定所有者不明土地の土地使用権等を取得するためには、知事による裁定が必要です。
根拠法令
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という。)
条項
第10条第1項
手続対象者
地域福利増進事業を実施しようとする者のうち、当該事業区域内にある特定所有者不明土地を使用しようとする者になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
愛知県手数料条例第3条第1項別表第12の地域福利増進事業に係る裁定申請手数料により定められた額です。
申請書・添付書類

・裁定申請書

・事業計画書

・補償金額見積書

・事業区域の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の長の意見書

・事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書

・その他国土交通省令で定める書類

受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準

1 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。

2 土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。

3 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。

4 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。

5 権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。

6 土地等使用権の存続期間の満了後に第2号の土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。

7 事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。

8 その他基本方針に照らして適切なものであること。

以上の要件(所有者不明土地法第11条第1項各号)を審査します。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考