ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 権利の譲渡の承認

本文

権利の譲渡の承認

ページID:0318363 掲載日:2020年12月10日更新 印刷ページ表示
手続案内(申請に対する処分):用地課
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
権利の譲渡の承認
概要
使用権者は、土地使用権等の全部又は一部を譲り渡そうとするときは、知事による承認が必要です。
根拠法令
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という。)
条項
第22条第1項
手続対象者
土地使用権等の全部又は一部を譲り渡そうとする者になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
無料です。
申請書・添付書類

・譲渡承認申請書

・使用権者の住民票の写し又はこれに代わる書類(使用権者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)

・譲受人の住民票の写し又はこれに代わる書類(譲受人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)

・譲受人が実施する事業の事業区域を表示する図面

・譲受人が実施する事業の事業計画書

・譲受人が実施する事業の事業計画を表示する図面

・事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、譲受人について、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書

・譲受人の組織体制に関する事項を記載した書類

・譲受人(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類

・土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、次に掲げる書類

1 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業区域を表示する図面

2 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画書

3 使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画を表示する図面

4 使用権者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類

受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準

権利の譲渡前から変更となる部分について、所有者不明土地法第11条第1項各号の要件に該当するか審査します。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考