ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 大深度地下の公共的使用に関する事業準備のための土地の立入りに係る許可

本文

大深度地下の公共的使用に関する事業準備のための土地の立入りに係る許可

ページID:0318399 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
大深度地下の公共的使用に関する事業準備のための土地の立入りに係る許可
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
大深度地下の公共的使用に関する事業準備のための土地の立入りに係る許可
概要
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第4条各号に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合は土地収用法第11条第1項の規定を準用し、知事の許可が必要です。
根拠法令
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「大深度法」という。)
条項
第9条
手続対象者
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第4条各号に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある者になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
無料です。
申請書・添付書類

次の事項が記載された許可申請書、立ち入ろうとする土地の区域を着色した位置図、地形図及びその他必要な書類

・事業の種類

・立入りの目的

・立ち入ろうとする土地の区域

・立ち入ろうとする期間

受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準

・大深度法第4条各号に掲げる事業であること。

・立入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業のために必要な範囲内であること。

以上を審査し許可します。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考