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大深度地下の公共的使用に関する権利の譲渡

ページID:0318386 掲載日:2020年12月10日更新 印刷ページ表示
手続案内(申請に対する処分):用地課
部局名 所属名
建設局土木部 用地課
手続名
大深度地下の公共的使用に関する権利の譲渡
概要
大深度地下の使用の認可に基づく権利の全部又は一部を譲渡しようとする場合には、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条第2項の事業にあっては、知事による承認が必要です。
根拠法令
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「大深度法」という。)
条項
第28条第1項
手続対象者
大深度地下の使用の認可に基づく権利の全部又は一部を譲渡しようとする者になります。
提出先
用地課
提出時期
随時
提出方法
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。
手数料
無料です。
申請書・添付書類

・承認申請書

・権利を譲り受ける事業者について、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の意見書

・権利の譲渡後の事業計画書

受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
愛知県建設局土木部用地課です。
審査基準

 

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考