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水産業協同組合の資源管理規程の変更の認可

ページID:0313306 掲載日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
水産業協同組合の資源管理規程の変更の認可
概要
水産資源の管理及び水産動植物の増殖の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第1項に規定する遊漁船業を含む。)を営むに当たって遵守すべき事項に関する規程(資源管理規程)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
根拠法令
水産業協同組合法
条項
第11条の3第1項 、第92条第1項
手続対象者
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
認可を受けようとする組合又は連合会の主たる事務所所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
下記審査基準欄のとおり。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階)
・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課)
  知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。
審査基準
○添付書類について
・水産業協同組合法施行細則
(資源管理規程の認可の申請)
第2条の3
2 組合は、法第11条の3第1項の規定により資源管理規程の変更の認可を受けようとするときは、資源管理規程変更認可申請書(様式第四の四)に、水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号。)第6条第2項に規定する書面のほか、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
 (1)資源管理規程の変更の理由を記載した書面
 (2)資源管理規程の新旧条文の対照表
○審査基準について
・水産業協同組合法施行令第3条
・漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)【平成25年5月29日付け25水漁第341 号水産庁長官通知】
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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