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水産業協同組合の地方公共団体等に対する貸付最高限度の認可

ページID:0313322 掲載日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
水産業協同組合の地方公共団体等に対する貸付最高限度の認可
概要
組合は、第11条第10項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
根拠法令
水産業協同組合法
条項
第11条の7 、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項
手続対象者
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、水産加工業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、水産加工業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
認可を受けようとする組合又は連合会の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
下記審査基準欄のとおり。1部。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階)
・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課)
  知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。
審査基準
○添付書類について
・相談窓口でご相談ください。
○審査基準について
・水産業協同組合法施行令第2条及び第8条
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考