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水産業協同組合の同一人に対する信用供与等の承認

ページID:0313374 掲載日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
水産業協同組合の同一人に対する信用供与等の承認
概要
信用事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)に対する信用の供与等(信用の供与又 は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(信用供与等限度額)を超えてはならない。また、組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(子会社等)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(合算信用供与等限度額)を超えてはならない。
ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
根拠法令
水産業協同組合法
条項
第11条の14 、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項
手続対象者
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、水産加工業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、水産加工業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
承認を受けようとする組合又は連合会の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
下記審査基準欄のとおり。1部。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階)
・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課)
  知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。
審査基準
○添付書類について
・漁協系統信用事業における総合的な監督指針【制定:平成17年4月1日付け金監第807号・16水漁第2697号金融庁監督局長・水産庁長官通知】を参照してください。  
○審査基準について
・水産業協同組合法施行令第10条
・漁業協同組合等の信用事業に関する命令第16条
・漁協系統信用事業における総合的な監督指針【制定:平成17年4月1日付け金監第807号・16水漁第2697号金融庁監 督局長・水産庁長官通知】
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考