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水産業協同組合の共済規程の変更又は廃止の認可

ページID:0313595 掲載日:2020年11月12日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
水産業協同組合の共済規程の変更又は廃止の認可
概要
共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなけれ ば、その効力を生じない。
・水産業協同組合法施行規則
(共済規程の変更の認可を要しない事項)
第13条 法第15条の2第2項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
根拠法令
水産業協同組合法
条項
第15条の2第2項 、第96条第1項、第100条の8第1項
手続対象者
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、水産加工業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、共済水産業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
認可を受けようとする組合又は連合会の主たる事務所所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
下記審査基準欄のとおり。1部。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階)
・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課)
  知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。
審査基準
○添付書類について
・水産業協同組合法施行細則
(共済規程の認可の申請等)
第2条の2
2 組合は、法第15条の2第2項の規定により共済規程の変更の認可を受けようとするときは、共済規程変更認可申請書(様式第三)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
 (1) 共済規程の変更の理由を記載した書面
 (2) 共済規程の新旧条文の対照表
 (3) 共済規程の変更を議決した総会、総代会又は理事会の議事録の謄本
3 組合は、法第15条の2第2項の規定により共済規程の廃止の認可を受けようとするときは、共済規程廃止認可申請書(様式第四)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
 (1) 共済規程の廃止の理由を記載した書面
 (2) 共済規程の廃止を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
○審査基準について
・漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針【制定:平成20年4月1日付け19水漁第3957号水産庁長官通知】
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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