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水産業協同組合の合併の認可

ページID:0313831 掲載日:2020年11月13日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
水産業協同組合の合併の認可
概要
水産業協同組合の合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
根拠法令
水産業協同組合法
条項
第69条第2項 、第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第4項、第100条の8第4項
手続対象者
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業生産組合、水産加工業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、水産加工業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、共済水産業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、設立委員(新設合併の場合)
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
合併しようとする組合又は連合会の主たる事務所所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
下記審査基準欄のとおり。3部。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
・主たる事務所所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階)
・主たる事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない場合は農政課)
   知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。
審査基準
○添付書類について
・水産業協同組合法施行細則
(合併の認可の申請)
第5条 組合は、法第69条第2項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書(様式第十四)に、命令第50条第1項各号に掲げる書面(同項第6号(定款、事業計画書及び役員の履歴書を除く。)及び第7号から第9号までに掲げる書面にあっては、信用事業を行う組合に限る。)を添えて、知事に提出しなければならない。
2 合併により組合を設立する場合にあっては、前項に規定する書面のほか、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
 (1)設立委員の住所、氏名及び略歴を記載した書面
 (2)設立委員会の議事録の謄本
 ※その他にも添付資料が必要となりますので、相談窓口へお問い合わせください。
○審査基準について
・水産業協同組合法第69条第3項
・漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)【制定:平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知】
・漁協系統信用事業における総合的な監督指針【制定:平成17年4月1日付け金監第807号・16水漁第2697号金融庁監督局長・水産庁長官通知】
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日(うち本庁での処理日数50日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要
する日数10日)  
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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