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農業協同組合の理事の定数に係る特例についての承認

ページID:0312300 掲載日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
農業協同組合の理事の定数に係る特例についての承認
概要
理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、理事の定数の四分の一を下回らない範囲内において県知事の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるときの理事の定数に係る特例についての承認。
根拠法令
農業協同組合法施行規則
条項
第76条の2第1項
手続対象者
農業協同組合
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
理事の全部改選に係る選挙より以前
提出方法
添付書類を添えて、農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農林水産部農林総務課組合検査指導室)へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
正組合員である認定農業者の数に関する調査結果、選挙又は選任が困難な場合に該当する理由書
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室
主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
・理事の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。
・選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日(うち本庁での処理日数7日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要
する日数7日)  
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所

申請書様式・添付書類様式

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