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農業協同組合の信託規程の承認

ページID:0312353 掲載日:2020年11月5日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
農業協同組合の信託規程の承認
概要
農業協同組合が農業協同組合法第10条第3項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
根拠法令
農業協同組合法
条項
第11条の42第1項
手続対象者
農業協同組合
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
総(代)会決議後
提出方法
信託規程設定承認申請書に添付書類を添えて、農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
信託規程、当該事業を行おうとする理由を記載した書面、信託事業計画書
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農農政課組合検査指導室
主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」「3」-2-1-2-1の(2)のとおりとする。

※「3」は上記監督指針においては、ローマ数字で表記されています。

標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所

申請書様式・添付書類様式

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