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| 部局名 | 所属名 |
| 農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
| 手続名 | |
| 農業協同組合の宅地等供給事業実施規程の変更の承認 | |
| 概要 | |
| 宅地等供給事業実施規程の変更は、県知事の承認を受けなければならない。 | |
| 根拠法令 | |
| 農業協同組合法 | |
| 条項 | |
| 第11条の48第3項 | |
| 手続対象者 | |
| 農業協同組合 | |
| 提出先 | |
| 農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
| 提出時期 | |
| 総(代)会決議後 | |
| 提出方法 | |
| 宅地等供給事業実施規程設定承認申請書に添付書類を添えて、農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)に提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 無料 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 宅地等供給事業規程新旧対照表、変更理由書 | |
| 受付時間 | |
| 開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室 主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照) |
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| 審査基準 | |
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「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人の総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」「3」-2-1-2-2の(2)のとおりとする。 ※「3」は上記監督指針においては、ローマ数字で表記されています。 |
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| 標準処理期間 | |
| 30日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 備考 | |
| 農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所 | |