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農業協同組合の定款変更の認可

ページID:0312424 掲載日:2020年11月5日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
農業協同組合の定款変更の認可
概要
定款の変更(軽微な事項その他の農業協同組合法施行規則第175条で定める事項に係るものを除く。)は、県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
根拠法令
農業協同組合法
条項
第44条第2項
手続対象者
農業協同組合
提出先
農政課組合検査指導室、農林水産事務所
提出時期
総(代)会の決議後
提出方法
農業経営規程設定承認申請書に添付書類を添えて、農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
変更理由書、新旧対照表 等
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室
主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」「3」-2-1-1-2の(2)のとおりとする。

※「3」は上記監督指針においては、ローマ数字で表記されています。

標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所

申請書様式・添付書類様式

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