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農業協同組合の合併の認可

ページID:0312430 掲載日:2020年11月5日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
農業協同組合の合併の認可
概要
・組合が合併をしようとするときは、総会において合併を議決するか、又は総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く)の半数以上が投票する投票数の2/3以上の多数の賛成を得なければならない。ただし、第65条の2の条件に基づく合併の場合は、合併後に存続する組合の総会議決は必要としない。
・合併は県知事の認可を受けなければならない。
根拠法令
農業協同組合法
条項
第65条第2項
手続対象者
農業協同組合又は設立委員
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
合併認可申請書に添付書類を添えて、農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)に提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請書に記載のとおり
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室
主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」「3」-2-1-3の(2)のとおりとする。

※「3」は上記監督指針においては、ローマ数字で表記されています。

標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日(うち本庁での処理日数50日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要
する日数10日)  
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所

申請書様式・添付書類様式

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