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農業協同組合の大口信用供与規制の特例の承認

ページID:0312619 掲載日:2020年11月6日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
農業協同組合の大口信用供与規制の特例の承認
概要
信用の供与等を受けている者が合併し、若しくは吸収合併をし、又は営業を譲り受けたことにより信用供与等限度額を超えることとなる場合、その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、組合が、農業協同組合法施行令第10条第8項で定める率による額(信用供与等限度額)を超えて同一人に対し、信用の供与を行おうとするときは、県知事の承認を受けなければならない。
根拠法令
農業協同組合法
条項
第11条の8第1項
手続対象者
信用事業(同法第10条第1項第3号)を行う農業協同組合
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
同一人に対する信用供与等限度超過以前
提出方法
農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農政課組合検査指導室)の窓口にご相談ください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
窓口にご相談ください。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室
主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
○審査基準について
・農業協同組合法施行令第10条第9項
9 法第十一条の八第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 一 信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 二 農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、次に掲げる債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
  イ 当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定める債務者等
  ロ イに掲げるもののほか、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等
 三 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 四 前三号に掲げるもののほか、当該組合が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所