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農業協同組合の子会社等を有する組合の大口信用供与規制の特例の承認

ページID:0312661 掲載日:2020年11月6日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
農業協同組合の子会社等を有する組合の大口信用供与規制の特例の承認
概要
信用の供与等を受けている者が合併等を行い信用供与等限度額を超えることとなる場合等において、子会社を持つ組合が合算信用供与等限度額を超えて当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等を行おうとするときは、県知事の承認を受けなければならない。
(合算信用供与等限度額)農業協同組合法施行令第10条第8項で定める区分ごとに合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本純合計額に同項で定める率を乗じて得た額
根拠法令
農業協同組合法
条項
第11条の8第2項
手続対象者
子会社等を有する農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)の窓口にご相談ください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
窓口にご相談ください。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室
主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
合算信用供与等限度額とは、農業協同組合法施行令第10条第8項で定める区分ごとに合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本純合計額に同項で定める率を乗じて得た額をいう。
○審査基準について
・農業協同組合法施行令第10条第10項
10 法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 一 前項第一号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法第十一条の八第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該組合の子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 二 当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 三 農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第二号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 四 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
 五 前各号に掲げるもののほか、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合及びその子会社等若しくは当該組合の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所