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農業協同組合の基準株式数等を超えて株式を所有することについての承認

ページID:0313300 掲載日:2020年11月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
農業協同組合が基準株式数等を超えて株式を所有することについての承認
概要
農業協同組合が、国内の信用事業会社又は共済事業会社の株式等を担保権の実行等の事由により、基準株式等を超えて、取得又は所有することとなる場合で、その日から1年以上所有する場合はあらかじめ県知事の承認を受けなければならない。
根拠法令
農業協同組合法
条項
第11条の65第2項
手続対象者
信用事業(農業協同組合法第10条第1項第3号)を行う農業協同組合
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
信用事業会社である国内の会社の株式等を基準株式数等を超えて取得する場合に、1年を超えて所有する以前
提出方法
農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政課組合検査指導室)の窓口にご相談ください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
窓口にご相談ください。
受付時間
開庁日は午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室
主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
基準議決権を有することについて、やむを得ない理由があるかどうか。
窓口にご相談ください。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所