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森林組合の信託規程の設定の承認

ページID:0314822 掲載日:2020年11月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
森林組合の信託規程の設定の承認
概要
森林組合が、組合員の所有する森林の経営を目的として信託の引受を行おうとするときは、信託規程を定めて承認を受ける必要があります。
根拠法令
森林組合法
条項
第10条第1項
手続対象者
信託規程を設定しようとする森林組合
提出先
森林組合の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所(備考欄参照)
ただし、森林組合の地区が複数の農林水産事務所の管内である場合及び名古屋市内に主たる事務所を置く森林組合にあっては、農政課組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
信託規程設定承認申請書を農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
信託規程、総会又は総代会議事録謄本 各1部
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室
審査基準
設定しようとする信託規程が、「森林経営信託規程例」(昭和53年7月26日付53林野組第143号林野庁長官通知)に準拠しているかどうかを考慮し、森林組合の実情に照らして適切と認められること。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所: 尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所森林整備課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課