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森林組合の共済規程の変更(軽微な変更を除く)又は廃止の承認

ページID:0314851 掲載日:2020年11月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
森林組合の共済規程の変更(軽微な変更を除く)又は廃止の承認
概要
森林組合が共済規程の変更又は廃止を行おうとするときは、承認を受ける必要があります。
根拠法令
森林組合法
条項
第19条第3項
手続対象者
共済規程を変更又は廃止しようとする森林組合
提出先
森林組合の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所(備考欄参照)
ただし、森林組合の地区が複数の農林水産事務所の管内である場合及び名古屋市内に主たる事務所を置く森林組合にあっては、農政課組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
共済規程変更又は廃止承認申請書を農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
理由書、総会又は総代会議事録謄本、変更内容新旧対照表(変更の場合) 各1部
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室
審査基準
 「森林組合法の施行について」(昭和53年9月14日付け53林野組第174号農林水産事務次官依命通達)第4の1の(2)のイのとおり
林業に関する共済事業
 林業に関する共済事業は、従来福利厚生事業の一環として実施してきたが、近年におけるその実施状況にかんがみ、被共済者の保護を図る等の見地から、法においてはこれを事業種目として明定するとともに、共済規程の行政庁による承認、責任準備金の積立、共済会計の区分経理、共済財産の運用方法の制限並びに行政庁による随時検査及び監督上の命令の措置が講じられた。(法第9条第2項第11号、第19条から第22条まで、第111条第3項、第112条)。
 なお、共済事業は、我が国の森林の賦存状況、森林災害の発生形態からみて当面全国森林組合連合会が行うものとするが、この事業の適正かつ円滑な実現を図るために必要な指導上の留意事項については、林野庁長官通達によられたい。
 また、全国森林組合連合会の行う共済事業に関する事務の取扱いを行っている組合は、定款に共済事業に関する事務の取扱いを事業種目として掲げなければならない。(法第9条第6項)
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日(うち本庁での処理日数20日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する日数10日)
備考
農林水産事務所:尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所森林整備課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課