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森林組合の森林経営規程の変更(軽微な変更を除く)又は廃止の承認

ページID:0316044 掲載日:2020年11月27日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
森林組合の森林経営規程の変更(軽微な変更を除く)又は廃止の承認
概要
森林組合が森林経営規程を変更又は廃止しようとするときは、承認を受ける必要があります。
根拠法令
森林組合法
条項
第26条の3第3項
手続対象者
森林経営規程を変更又は廃止しようとする森林組合
提出先
森林組合の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所(備考欄参照)
ただし、森林組合の地区が複数の農林水産事務所の管内である場合及び名古屋市内に主たる事務所を置く森林組合にあっては、農政課組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
森林経営規程変更又は廃止承認申請書を農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
理由書、総会又は総代会議事録謄本、変更内容新旧対照表(変更の場合) 各1部
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室
審査基準
森林経営規程の変更は、「森林経営信託規程例」(昭和53年7月26日付53林野組第143号林野庁長官通知)に準拠しているかどうかを考慮し、森林組合の実情に照らして適切と認められること。
森林経営規定の廃止は、当該森林経営事業の終了が円滑に行われるなど、当該規程を廃止することが適切と認められること。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所: 尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所森林整備課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課