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生産森林組合の設立の認可

ページID:0316183 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
生産森林組合の設立の認可
概要
生産森林組合を設立するには、知事の認可が必要です。
根拠法令
森林組合法
条項
第100条第3項 (準用第78条第1項)
手続対象者
生産森林組合を設立しようとする発起人
提出先
生産森林組合の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所(備考欄参照)
ただし、生産森林組合の地区が複数の農林水産事務所の管内である場合及び名古屋市内に主たる事務所を置く生産森林組合にあっては、農政課組合検査指導室
提出時期
創立総会終了後
提出方法
生産森林組合設立認可申請書を農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
定款、事業計画書、創立総会議事録謄本 各1部
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
農林水産事務所(備考欄参照)又は農業水産局農政課組合検査指導室
審査基準
森林組合法第79条の認可基準のとおり。
森林組合法
(設立の認可)
第79条 行政庁は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
 一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてす
  る行政庁の処分に違反するとき。
 二 事業を行うために必要な経営的基盤を欠く等その事業の目的を達成することが
  著しく困難であると認められるとき。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日(うち本庁での処理日数20日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要
    する日数10日)
備考
農林水産事務所: 尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所森林整備課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課