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要耐震改修認定

ページID:0311835 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
要耐震改修認定
概要
耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、所管行政庁に対し、当該建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。
認定を受けた区分所有建築物について耐震改修を行おうとする場合、その決議要件を4分の3以上から2分の1以上に緩和される。
根拠法令
建築物の耐震改修の促進に関する法律
条項
第25条第1項
手続対象者
耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等
提出先
市町村
提出時期
耐震診断をした後、耐震改修を行うかどうかの区分所有者における集会の決議行う前(ただし、事前相談済みであること)
提出方法
認定申請書及び添付書類を認定を受ける建築物の所在地の市町村に提出してください。
手数料
無し(ただし、専門機関の評定に係る費用については、専門機関にお問い合わせください。)
申請書様式・添付書類様式
施行規則別記第17号様式 (添付書類様式は、下欄参照)
添付書類・部数
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第37条に規定する図書及び書類
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第9条に規定する図書及び書類
愛知県耐震改修促進法に係る認定に関する要綱第4条第3項に規定する書類 各2部
受付時間
(市町村の受付時間に従ってください。)
相談窓口
住宅計画課
審査基準
当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準(平成25年国土交通省告示第1062号)に適合していないこと
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考

<所管行政庁について>

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、及び、豊田市内における建築物に係る申請書の提出及び相談はそれぞれの市へ、また、半田市、刈谷市、安城市、西尾市、小牧市、東海市、江南市、瀬戸市、豊川市、稲沢市、及び、大府市内における建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物に係る申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。

<専門機関について>

愛知県知事が認めた耐震評定業務を行う機関は以下のとおりです。

一般財団法人愛知県建築住宅センター・ビューロベリタスジャパン株式会社・特定非営利活動法人コンクリート技術支援機構・公益財団法人ロングライフビル推進協会・株式会社確認サービス