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| 部局名 | 所属名 |
| 建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
| 手続名 | |
| マンション建替組合設立の認可 | |
| 概要 | |
| 建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。 | |
| 根拠法令 | |
| マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | |
| 条項 | |
| 第9条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 建替え合意者(町村部にあるマンションの建替え合意者に限る) | |
| 提出先 | |
| 住宅計画課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| マンションの所在地の町村を経由して申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 添付書類・部数 | |
| 2部(正1部、副1部 計2部) ・認可申請書 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第2条第1項及び第3条第1項に定める書類 |
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| 受付時間 | |
| 施行地区となる区域を管轄する町村の受付時間 | |
| 相談窓口 | |
| 住宅計画課 | |
| 審査基準 | |
| 法第12条第1項に定める事項に則り審査 一 申請手続が法令に違反するものでないこと。 二 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。 三 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。 四 施行マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。 五 施行マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況にかんがみ、その建替えを行うことが、マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。 六 施行再建マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。 七 施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 八 事業施行期間が適切なものであること。 九 当該マンション建替事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。 十 その他基本方針に照らして適切なものであること。 |
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| 標準処理期間 | |
| 60日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 60日 | |
| 備考 | |