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児童福祉施設の休廃止の承認

ページID:0318491 掲載日:2022年1月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 障害福祉課
手続名
児童福祉施設の休廃止の承認
概要
国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとする場合には、知事の承認を得なければなりません。
根拠法令
児童福祉法
条項
第35条12項
手続対象者
国、都道府県及び市町村以外の者で、その設置する児童福祉施設(障害児施設)を廃止又は休止しようとするもの
提出先
障害福祉課
提出時期
随時
提出方法
児童福祉施設廃止・休止承認申請書を障害福祉課へ提出してください。
手数料
 
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
相談窓口
福祉局福祉部障害福祉課
審査基準
(1)当該申請が適正な事由に基づくものであるか。
(2)利用者の受け入れ先の調整等は適当か。
(3)廃止しようとする者にあっては、財産の処分が適当か等。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式