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除却の必要性に係る認定

ページID:0312670 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
除却の必要性に係る認定
概要
マンションの管理者等は国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
根拠法令
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
条項
第102項第1項
手続対象者
マンションの管理者等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市にあるマンションを除く。)
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を市町(瀬戸市、半田市、津島市、東海市、大府市、豊明市、愛西市及び幸田町に限る。)を経由して住宅計画課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第11(除却の必要性に係る認定申請書)

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第12(木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況)

添付書類・部数

2部(正1部、副1部 計2部)

・認定申請書

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第49条第1項及び第2項に定める書類

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則第1条に定める書類

・愛知県マンション建替法に係る要除却認定に関する要綱第4条に定める書類

受付時間

午前9時から午後5時まで

ただし、正午から午後1時までは除く

相談窓口
住宅計画課
審査基準
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考