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買受計画の変更

ページID:0312922 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
買受計画の変更
概要
認定買受人は、買受計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
根拠法令
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
条項
第111条第1項
手続対象者
認定買受人(町村部にあるマンションの認定買受人に限る)
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第18(買受計画書)
添付書類・部数
1部(正1部)
・認定申請書
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第53条第1項及び第2項に定める書類
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
住宅計画課
審査基準
法第110条第1項に定める事項に則り審査
一 決議要除却認定マンションを買い受けた日から決議要除却認定マンションが除却される日までの間に、当該決議要除却認定マンションについて新たな権利が設定されないことが確実であること。
二 決議要除却認定マンションの買受け及び除却に関する資金計画が当該買受け及び除却を遂行するため適切なものであり、当該決議要除却認定マンションが買い受けられ、かつ、除却されることが確実であること。
三 代替建築物提供等計画が当該決議要除却認定マンションの区分所有者又は借家人の要請に係る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適切なものであること。
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考