ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 延滞金の免除又は徴収の延期

本文

延滞金の免除又は徴収の延期

ページID:0318148 掲載日:2021年7月29日更新 印刷ページ表示
延滞金の免除又は徴収の延期
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 公園緑地課
手続名
延滞金の免除又は徴収の延期
概要
使用料を納期限までに納付しなかった者から徴収する延滞金について、災害その他特別の理由がある者に対しては、延滞金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
根拠法令
愛知県都市公園条例
条項
第8の2条第6項
手続対象者
延滞金を納付する義務のある方で、その全部若しくは一部の免除又はその徴収の延期を受けようとする方
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
延滞金免除・徴収延期申請書を、都市公園を管轄する建設事務所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類はこちら
添付書類・部数
不要
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
各都市公園を管轄する建設事務所(下記「備考」欄参照)
審査基準

「特別の理由がある者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1 都市公園法(以下「法」という。)第5条第2項若しくは第6条第1項又は愛知県都市公園条例(以下「条例」という。)第4条第1項の許可を受けた者で、次のいずれかに該当する者
 (1)本県又は本県行政機関であって、公共のために使用し、使用料減免等の措置にやむを得ない事情があると認められる者
 (2)公園施設又は公園利用者の利便に供することを目的に使用し、使用料減免等の措置にやむを得ない事情があると認められる者
 (3)その他公益上又は公園事業若しくは公園管理上、使用料減額等の措置に必要かつやむを得ない事情があると認められる者
2 条例第5条第1項の許可を受けた者で、心身障害者及びその付添者であって、使用料減免等の措置にやむを得ない事情があると認められる者

標準処理期間
22日
標準処理期間(詳細)
処理日数 10日
経由日数 12日
備考
管轄建設事務所:熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、小幡緑地、大高緑地、尾張広域緑道(春日井市、小牧市)、愛・地球博記念公園は尾張建設事務所維持管理課、新城総合公園は新城設楽建設事務所維持管理課、木曽川祖父江緑地、尾張広域緑道(犬山市、大口町、扶桑町)は一宮建設事務所維持管理課、あいち健康の森公園は知多建設事務所維持管理課、東三河ふるさと公園は東三河建設事務所維持管理課、油ヶ淵水辺公園は知立建設事務所維持管理課

申請書様式・添付書類様式