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福祉資金の償還の免除及び償還金支払猶予

ページID:0316104 掲載日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示
福祉資金の償還の免除及び償還金支払猶予
部局名 所属名
福祉局 児童家庭課
手続名
福祉資金の償還の免除及び償還金支払猶予
概要
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、貸付を行い、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図って、母子及び父子並びに寡婦の福祉を増進するものです。
根拠法令
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令、同施行細則
条項
令23条、細則15条
手続対象者
償還免除事由、支払猶予事由が生じた者
提出先
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員
提出時期
随時
提出方法
母子父子寡婦福祉資金償還免除、償還金支払猶予申請書を添付資料とともに提出してください。
手数料
なし。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
在学証明書、理由書(任意様式)
受付時間
市区町村の開所時間(概ね午前9時から午後5時まで)
相談窓口
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員
審査基準
 

母子及び父子並びに寡婦福祉法15条 

 都道府県は、第十三条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

2 都道府県は、第十三条第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条第1項

 都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

一 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。

二 母子修学資金又は母子就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。

 

標準処理期間
31日
標準処理期間(詳細)
処理日数:30日
経由日数:1日
備考
 
申請書様式・添付書類様式 [PDFファイル/134KB]
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