福祉資金の貸付申請
| 部局名 |
所属名 |
| 福祉局 |
児童家庭課 |
| 手続名 |
| 福祉資金の貸付申請 |
| 概要 |
| 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、貸付を行い、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図って、母子及び父子並びに寡婦の福祉を増進するものです。 |
| 根拠法令 |
| 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令、同施行細則 |
| 条項 |
| 令23条、細則2条 |
| 手続対象者 |
| 貸付を希望される母子及び父子並びに寡婦で貸付が必要と認められる方。 |
| 提出先 |
| 市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員 |
| 提出時期 |
| 随時(但し、事前に母子父子自立支援員等による面接が必要です。) |
| 提出方法 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書を必要な添付書類とともに提出してください。 |
| 手数料 |
| なし。 |
| 申請書様式・添付書類様式 |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら |
| 添付書類・部数 |
| 母子家庭及び父子家庭又は寡婦であることの市町村長の証明。戸籍謄本。その他、貸付希望内容により事業計画書、事業成績書、入学証明書、技能取得調書、医師の診断書、住宅建設等計画書、住宅移転計画書、婚約証明書、所得証明書などが必要です。各1部。 |
| 受付時間 |
| 市区町村の開所時間(概ね午前9時から午後5時まで) |
| 相談窓口 |
| 市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員 |
| 審査基準 |
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母子及び寡婦福祉法(第6条)
1 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に ある者を含む。以下同じ)と死別した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事 情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に揚げる女子をいう。
一離婚した女子であって現に婚姻していないもの
二配偶者の生死が明らかでない女子
三配偶者から遺棄されている女子
四配偶者が海外にあるためその扶養受けることができない女子
五配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子
六前各号に揚げる者に準ずる女子であって政令で定めるもの
2 この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した女子であって、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に揚げる男子をいう。
一離婚した男子であって現に婚姻していないもの
二配偶者の生死が明らかでない男子
三配偶者から遺棄されている男子
四配偶者が海外にあるためその扶養受けることができない男子
五配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子
六前各号に揚げる者に準ずる男子であって政令で定めるもの
3 この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。
4 この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子
として民法第877条の規定により児童を扶養していたことのある者をいう。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(第1条)
一配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)が法令により 長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
二婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母なった女子であって、現に婚姻をしていないもの
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(第2条)
一配偶者が法令により 長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
二婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの
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| 標準処理期間 |
| 44日 |
| 標準処理期間(詳細) |
処理日数:30日
経由日数:14日 |
| 備考 |
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| 申請書様式 [PDFファイル/468KB]添付書類様式 [PDFファイル/306KB] |
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