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福祉資金の保証人変更

ページID:0314189 掲載日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示
福祉資金の保証人変更
部局名 所属名
福祉局 児童家庭課
手続名
福祉資金の保証人変更
概要
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、貸付を行い、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図って、母子及び父子並びに寡婦の福祉を増進するものです。
根拠法令
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令、同施行細則
条項
23条、7条
手続対象者
福祉資金の借受人等で保証人変更事由が生じた者
提出先
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員
提出時期
保証人が死亡したとき又は保証人の変更をする必要が生じたとき
提出方法
母子・父子・寡婦福祉資金保証人変更承認申請書を添付書類とともに提出してください。
手数料
なし。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
戸籍謄本、確約書、印鑑証明書。各1部
受付時間
市区町村の開所時間(概ね午前9時から午後5時まで)
相談窓口
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員
審査基準
 

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
(保証人の資格)
 第3条  令第9条第1項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の保証人は、次の要件を備えた者でなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一  貸付申請の日の6月前から県内に住所を有すること。

二  相当の資産又は収入があること。

三  個人である保証人にあつては、独立の生計を営んでいること。

標準処理期間
31日
標準処理期間(詳細)
処理日数:30日
経由日数: 1日
備考
 
申請書様式・添付書類様式はこちら [PDFファイル/153KB]
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