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定款又は資金計画の変更

ページID:0312928 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
定款又は資金計画の変更
概要
マンション敷地売却組合は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
根拠法令
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
条項
第134条第1項
手続対象者
マンション敷地売却組合(町村部にあるマンションの敷地売却組合に限る)
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
1部(正1部)
・認可申請書
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第58条第2項に定める書類
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
住宅計画課
審査基準
 
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考