ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > マンション敷地売却組合の解散の認可

本文

マンション敷地売却組合の解散の認可

ページID:0312929 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
マンション敷地売却組合の解散の認可
概要
マンション敷地売却組合は、次に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
・ 総会の議決
・ 事業の完了又はその完了の不能
根拠法令
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
条項
第137条第4項
手続対象者
マンション敷地売却組合(町村部にあるマンションの敷地売却組合に限る)
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
1部(正1部)
・認可申請書
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第58条第3項に定める書類
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
住宅計画課
審査基準
 
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考