ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 市街地再開発組合の設立の認可(事業計画を定めて認可を申請する場合)

本文

市街地再開発組合の設立の認可(事業計画を定めて認可を申請する場合)

ページID:0315223 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
市街地再開発組合の設立の認可(事業計画を定めて認可を申請する場合)
概要
第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について、所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、知事の認可を受けて市街地再開発組合を設立することができる。
根拠法令
都市再開発法
条項
第11条第1項
手続対象者
市街地再開発組合を設立しようとする者
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
認可申請書、添付書類を施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して住宅計画課ヘ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
都市再開発法施行規則第3条第1項に定める書類
受付時間
施行地区となるべき区域を管轄する市町村の受付時間
相談窓口
住宅計画課
審査基準
次の各項のいずれにも該当しないと認めるときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村の意見を聴いて認可する。
1 申請手続が法令に違反していること。
2 定款又は事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3 事業基本方針の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
4 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
標準処理期間
90日
標準処理期間(詳細)
90日
備考