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敷地権利変換計画の変更

ページID:0390342 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
敷地権利変換計画の変更
概要
敷地分割組合は、敷地権利変換計画について変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
根拠法令
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
条項
第197条において準用する第190条第1項
手続対象者
敷地分割組合(町村部にあるマンションの敷地分割組合に限る)
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 様式第27(敷地権利変換計画書)
添付書類・部数

2部(正1部、副1部 計2部)

・認可申請書

・敷地権利変換計画のうち変更に係る事項

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第96条に定める書類

受付時間

午前9時から午後5時まで

ただし、正午から午後1時までは除く

相談窓口
住宅計画課
審査基準
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第196条に定める事項
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第99条で定める軽微な変更をする場合を除く。