食品営業の許可
食品営業許可について
部局名 | 所属名 | ||||||||||
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 | ||||||||||
手続名 | |||||||||||
食品営業の許可 | |||||||||||
概要 | |||||||||||
食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。 これらの営業許可を取得するためには、その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が愛知県条例の定める基準に適合する必要があります。 | |||||||||||
営業許可の種類
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営業許可の流れ | |||||||||||
申請方法申請に必要なもの
詳しいことは保健所でご確認ください。 事前相談・申請先許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所 (名古屋市、豊田市、豊橋市及び岡崎市を除く) 保健所一覧 一宮、(稲沢)、瀬戸、(豊明)、春日井、(小牧)、江南、清須、津島、半田、(美浜)、知多、衣浦東部、(安城)、(みよし)、西尾、新城、(設楽)、豊川、(蒲郡)、(田原) ( )内は保健分室。
様式 ・食品営業許可申請書 ・営業設備の大要 | |||||||||||
すでに許可をお持ちの方へ | |||||||||||
以下の場合には、所定の様式により施設の所在地を管轄する保健所に申請してください。 許可証の記載事項に変更があった場合申請者の住所氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、代表者の氏名)、営業所の名称、営業設備の大要に変更があった場合 様式 ・食品営業許可申請書記載事項変更届 ・食品営業許可書書換え交付申請書 必要書類
地位を継承した場合営業者が死亡し相続を受けた場合や、法人営業で合併もしくは分割後に営業を引き継いだ場合 様式 ・食品営業許可承継届(相続) 個人営業で相続を受けた場合 ・食品営業許可承継届(合併) 法人営業で合併後に営業を引き継いだ場合 ・食品営業許可承継届(分割) 法人営業で分割後に営業許可を引き継いだ場合 ・食品営業許可承継同意書 必要書類 ・相続の場合 食品営業許可承継届(相続)、戸籍謄本、同意書、食品営業許可証書換え交付 申請書 ・合併もしくは分割の場合 食品営業許可承継届(合併もしくは分割)、登記簿謄本、食品営業許可証書換え 交付申請書 廃業した場合様式 ・食品営業廃止届 許可証を紛失した場合様式 ・食品営業許可証再交付申請書
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提出時期随時 | |||||||||||
提出方法食品営業許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所へ提出してください。 | |||||||||||
申請書様式・添付書類様式 | |||||||||||
申請書様式・添付書類様式はこちら | |||||||||||
受付時間 | |||||||||||
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 | |||||||||||
審査基準 | |||||||||||
【食品営業許可有効期間査定基準】・・・・・・・・・・・「添付書類(1)」をクリック
・業種別基準 (飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「添付書類(1)」をクリック
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標準処理期間 | |||||||||||
10日 | |||||||||||
標準処理期間(詳細) | |||||||||||
新規申請:10日 継続申請:21日 | |||||||||||
申請書様式・添付書類様式 |