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墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可

ページID:0331827 掲載日:2021年3月17日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可
概要

墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更をしようとする者は、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出して許可を受けなければならない。

なお、施設の所在地が全ての市並びに東郷町、豊山町、蟹江町、飛島村、阿久比町、設楽町、東栄町及び豊根村(ただし、豊山町にあっては、墓地及び納骨堂に係るものに限る。)にある場合は、それぞれの市町村長の許可を受けることとなる。

根拠法令
墓地、埋葬等に関する法律
条項
第10条第2項
手続対象者
墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更をしようとする方
提出先
県保健所
提出時期
随時
提出方法
墓地(納骨堂、火葬場)変更許可申請書、添付書類を施設の所在地を管轄する県保健所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請書の様式に掲げる添付書類
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
施設の所在地を管轄する県保健所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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