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旅館業営業の許可

ページID:0335589 掲載日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
旅館業営業の許可
概要
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設を言い、営業の種別として旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業に分けられる。旅館業を営もうとする者は、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出して許可を受けなければならない。なお、施設の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市にある場合はそれぞれの市長の許可を受けることとなる。
根拠法令
旅館業法
条項
第3条第1項
手続対象者
旅館業を営もうとする方
提出先
県保健所
提出時期
随時
提出方法
旅館業営業許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を施設の所在地を管轄する県保健所へ提出してください。
手数料
旅館業許可申請手数料 23,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
(1)法人の場合にあっては、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
(2)営業施設の構造設備を明らかにする図面
(3)旅館業法施行規則第4条の3に定める基準に適合する設備を有する場合にあっては、その内容を明らかにする書類
(4)その他保健所長が必要と認める書類
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
施設の所在地を管轄する県保健所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
13日
標準処理期間(詳細)
13日
備考
旅館業営業許可申請書配布場所:施設の所在地を管轄する県保健所

申請書様式・添付書類様式 

審査基準

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