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旅館業営業者の地位の承継の承認(合併・分割)

ページID:0335591 掲載日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
旅館業営業者の地位の承継の承認(合併・分割)
概要
営業者たる法人の合併又は分割により旅館業を引き続いて営もうとする法人は保健所長の承認を受けなければならない。なお、施設の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市にある場合はそれぞれの市長の承認を受けることとなる。
根拠法令
旅館業法
条項
第3条の3第1項
手続対象者
旅館業の営業者たる法人の合併又は分割により、旅館業を引き続き営もうとする法人
提出先
県保健所
提出時期
合併又は分割の登記前
提出方法
旅館業営業承継承認申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を施設の所在地を管轄する県保健所へ提出してください。
手数料
旅館業承継承認申請手数料 7,600円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
(1)合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
(2)合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
施設の所在地を管轄する県保健所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
11日
標準処理期間(詳細)
11日
備考
旅館業営業承継承認申請書配布場所:施設の所在地を管轄する県保健所

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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