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都市公園の運動施設等の利用許可

ページID:0360097 掲載日:2021年9月9日更新 印刷ページ表示
都市公園の運動施設等の利用許可
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 公園緑地課
手続名
都市公園の運動施設等の利用許可
概要
県が管理する都市公園の運動施設等を利用しようとするときは、当該施設の管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
都市公園法
条項
第5条第1項
手続対象者
県が管理する都市公園の運動施設等を利用しようとする方
提出先
指定管理者(公園管理事務所)
提出時期
・ネットあいち施設予約システムで予約が必要な運動施設等は、同システムの受付期間。
・水泳場、トレーニング施設、ベビーゴルフ場、アイススケート場の一般利用、ゴーカート、遊戯用自転車、サイクリング用自転車、駐車場は所定の利用券、回数券、乗車券の購入、収納設備への現金投入により不要。
・愛・地球博記念公園の体験学習室、多目的室、多目的スタジオは随時。
提出方法
・ネットあいち施設予約システムで予約された運動施設等は、施設予約により自動で申請書が作成されるため提出不要です。
・水泳場、トレーニング施設、ベビーゴルフ場、アイススケート場の一般利用、ゴーカート、遊戯用自転車、サイクリング用自転車、駐車場は所定の利用券、回数券、乗車券の購入、収納設備への現金投入により許可を受けた者と見なされるため提出不要です。
・愛・地球博記念公園の体験学習室、多目的室、多目的スタジオを利用する場合は、愛・地球博記念公園管理事務所へ利用許可申請書を提出してください。
手数料
不要(許可申請手数料は不要ですが、使用料を納付していただ必要があります)
申請書様式・添付書類様式
公園管理事務所にお問い合わせください
添付書類・部数
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(一部の公園では受付時間を延長しています)
ただし、ネットあいち施設予約システムはメンテナンス日を除き24時間受付可能
相談窓口
利用される施設がある都市公園(下記「備考」欄参照)の管理事務所
審査基準
次の基準のいずれかに該当するときは、許可することはできません
1 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき
2 暴力団の利益になると認められるとき
3 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき
4 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき
5 衛生上支障があるとき
6 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるとき
7 その他管理上支障があると認められるとき
標準処理期間
1日
標準処理期間(詳細)
1日
備考
県営都市公園:熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、小幡緑地、大高緑地、尾張広域緑道、愛・地球博記念公園、新城総合公園、木曽川祖父江緑地、あいち健康の森公園