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共済事業を行う組合の契約条件の変更の申出の承認

ページID:0351532 掲載日:2021年7月12日更新 印刷ページ表示

共済事業を行う組合の契約条件の変更の申出の承認

部局名 所属名
県民文化局県民生活部 県民生活課
手続名
共済事業を行う組合の契約条件の変更の申出の承認
概要
共済事業を行う消費生活協同組合が、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合に、共済金額の削減その他の契約条件の変更を行う場合は、知事に申出をし、承認を受けなければなりません。(申出の承認を受けた後、総会の議決を経て、再度知事の承認を受ける必要があります。)
根拠法令
消費生活協同組合法
条項
第53条の4第1項
手続対象者
消費生活協同組合
提出先
県民生活課
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。
手数料

不要

 

申請書様式・添付書類様式
任意様式
添付書類・部数

消費生活協同組合法施行規則第214条に規定する添付書類

各1部

受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
県民文化局県民生活部県民生活課
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 事前に県民生活課にご相談ください。

お問い合わせ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)