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共済事業専業組合が1年を超えて国内の会社の議決権を基準議決権数を超えて保有することに係る承認

ページID:0351578 掲載日:2021年7月12日更新 印刷ページ表示

共済事業専業組合が1年を超えて国内の会社の議決権を基準議決権数を超えて保有することに係る承認

部局名 所属名
県民文化局県民生活部 県民生活課
手続名
共済事業専業組合が1年を超えて国内の会社の議決権を基準議決権数を超えて保有することに係る承認
概要
共済事業専業組合又はその子会社が、国内の会社の議決権を、省令で定める事由によりその基準議決権数を超えて取得・保有する場合に、1年を超えて保有する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければなりません。
根拠法令
消費生活協同組合法
条項

第53条の19第2項

手続対象者
消費生活協同組合
提出先
県民生活課
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。
手数料

不要

 

申請書様式・添付書類様式
任意様式
添付書類・部数

消費生活協同組合法施行規則第230条第1項に規定する添付書類

各1部

受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
県民文化局県民生活部県民生活課
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 事前に県民生活課にご相談ください。

お問い合わせ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)