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医療法人の設立認可

ページID:0316155 掲載日:2020年12月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
医療法人の設立認可
概要
医療法人は、知事の認可を得なければ、これを設立することができない。この設立に係る手続きである。
根拠法令
医療法
条項
第44条1項
手続対象者
医療法人を設立しようとする自然人
提出先
医務課
提出時期
年4回 2月、5月、8月、11月
提出方法
設立認可申請書及び添付書類を医務課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
定款、財産目録、出資申込書、社員及び役員名簿、設立総会議事録、設立趣意書、病院(診療所)概要、予算書、社員及び役員の履歴書、就任承諾書等を添付し、正副2部を提出してください(添付書類は一例)。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
保健医療局健康医務部医務課(県庁西庁舎)
審査基準
業務を行うのに必要な資産を有していること。
定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないこと。
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考
医療法人設立事務については、年2回(5月、11月)「医療法人設立事務に関する説明会」を開催しています。

申請書様式・添付書類様式