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医療法人の理事長医師又は歯科医師の例外の認可

ページID:0316453 掲載日:2020年12月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
医療法人の理事長医師又は歯科医師の例外の認可
概要
医療法人の理事長は、医師又は歯科医師である理事の中から選出しなければならないが、医療法第46条の6第1項ただし書の規定により医師又は歯科医師でない理事が、知事の認可を得て理事長となることができる。
根拠法令
医療法
条項
第46条の6第1項ただし書
手続対象者
医師又は歯科医師でない者を理事長に選出しようとする医療法人
提出先
医務課
提出時期
医師又は歯科医師でない者を理事長に選出しようとする時
提出方法
医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請書及び添付書類を医務課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
理事長就任予定者の住所及び氏名、理事長を医師又は歯科医師でない理事の中から選出する理由を添付のうえ、2部提出する(添付書類は一例)。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
保健医療局健康医務部医務課(県庁西庁舎)
審査基準

1 理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合であること。

2 1の規定にかかわらず、次に掲げる医療法人であること。
 ア 特定医療法人又は社会医療法人
 イ 地域医療支援病院を経営している医療法人
 ウ 財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人

3 1の規定にかかわらず、2に該当しない医療法人で、理事長候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合であること。ただし、この場合にあっては、認可の可否に関する審査に際しては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くことを要する。

標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考
 

申請書様式・添付書類様式