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医療法人の管理者理事の例外の認可

ページID:0316467 掲載日:2020年12月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の管理者は理事でなければならないが知事の認可によりこれらの管理者の一部を理事に加えないことができる。この認可に係る手続である。
概要
管理者の一部を理事に加えないこととしようとする医療法人
根拠法令
医療法
条項
第46条の5第6項ただし書
手続対象者
管理者の一部を理事に加えないこととしようとする医療法人
提出先
医務課
提出時期
随時
提出方法
医療法第46条第5第6項ただし書の規定による認可申請書及び添付書類を医務課へ提出して下さい。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
理事に加えない管理者の住所及び氏名、当該管理者の管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地及び当該管理者を理事に加えない理由を添付し、2部提出してください(添付書類は一例)。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
保健医療局健康医務部医務課(県庁西庁舎)
審査基準
多数の病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人で、離島など法人の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者であるような場合で、理事としないことについて合理性があると認められるような場合であること。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
 

申請書様式・添付書類様式