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医療法人の定款又は寄附行為の変更の認可

ページID:0316471 掲載日:2020年12月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
医療法人の定款又は寄附行為の変更の認可
概要
医療法人は定款ないしは寄附行為により事業内容等を定義しているが、新規に事業を実施、あるいは廃止する等の場合は、定款ないし寄附行為を知事の認可を得て変更する必要がある
根拠法令
医療法
条項
第54条の9第3項
手続対象者
定款ないし寄附行為を変更しようとする医療法人
提出先
医務課
提出時期
随時
提出方法
定款(寄附行為)変更認可申請書及び添付書類を医務課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
定款(寄附行為)変更認可申請書、定款変更内容、変更理由、新旧条文対照表、定款(寄附行為)変更を議決した社員総会の写し、財産目録、開設しようとする施設概要、事業計画及び予算書、予想貸借対照表を添付し、正副2部提出してください(添付書類は一例)。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
保健医療局健康医務部医務課(県庁西庁舎)
審査基準
医療法第45条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないこと。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
添付書類については、定款(寄附行為)の変更内容によって変動しますので、書類作成時に医務課へ相談してください。

申請書様式・添付書類様式